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更新日:2014年3月24日

日向市環境基本条例解説

1はじめに

環境基本法は、地球化時代の環境政策の新たな枠組みを示す基本的な法律として平成5年に成立しました。
この法律中にある地方公共団体の責務として地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた政策を策定し、及び実施することが義務付けられました。
これとは別に日向市50周年記念事業の一環として市史編纂作業がなされ、市内全域における重要な環境データの入手が可能となり、それに応じた政策の検討が実施可能な状態となったため、これを基として環境基本条例の策定から環境基本計画の策定・第四次後期日向市総合計画策定時の環境基本計画内容の整合が可能となったため、環境基本法第7条(地方公共団体の責務)に基づく環境基本条例・環境基本計画の策定を行いました。

2環境基本条例の構成

環境基本条例は、第3条において環境の保全に関する基本理念を明らかにし、第4条から第6条で市、市民等、事業者の責務を定めるとともに第2章(第7条から第23条)において環境の保全に関する基本的施策を定め、第3章(第24条・第25条)において環境の保全に関する審議会の設置について規定しています。

3基本理念・責務

(1)基本理念は、環境をなぜ、また、どのように守っていくのかという行動原理を明らかにしたものであり、その内容は次のとおりです。

1)私たちは有限な環境を将来の世代を含めて共有していることを認識し、現在及び将来の世代の人間が恵み豊な環境の恵沢を享受するとともに、これが将来にわたって継承されるようにしていくこと。〔(1)から(3)〕

2)環境の保全に関する行動を社会のすべての構成員が協働して取り組むことにより、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会(環境に優しい社会)の構築を図らなければならないこと。また、環境の保全は未然防止を旨としていくこと。〔(4)、(6)〕

3)地球環境保全のため、市の持てる能力をいかし、国際的協調の下に積極的に取り組んでいくこと。(5)

(2)これらの基本理念の実現に向けては、市が国の定める施策に合わせて良好な環境の保全及び創造に関する施策を講じていくのはもちろんのこと、市民や事業者も、日常生活や事業活動において環境への負荷を減らすように努めるなど、進んで環境の保全のために行動することが必要です。このために、環境の保全のため、それぞれの主体が果すべき役割を責務として規定しています。

 

4施策の策定時に係る指針(第7条)

第2章においては、まず、環境の保全に関する施策の策定及び実施の指針として、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に確保されるよう、生物の多様性が確保され、多様な自然環境が体系的に保全されるよう、人と自然との豊な触れ合いが保たれるよう、各種の施策相互の有機的連携を図りつつ、環境政策を総合的かつ計画的に推進すべきことが規定されています。この後、
廃棄物の減量及び適正処理と資源の循環、地球環境保全への貢献、環境への負荷の低減を規定しています。

以降に、施策策定の体制、施設整備、資源の循環利用、緑化推進、市民レベルでの環境活動の促進、公害防止のための調査が位置づけられています。
以下、環境基本条例に位置づけられた主な施策について説明します。

5環境基本計画(第8条・第9条)

環境基本条例においては、環境保全に関する多様な施策を、有機的連携を保ちつつ、全ての主体の公平な役割分担の下、長期的な観点から総合的かつ計画的に推進するため、市全体の良好な環境の保全及び創造への施策の基本計画を、民間団体等の意見を反映させながら市長が環境審議会の意見を聴いて定めることを規定しています。

6市の施策と環境基本計画との整合(第10条)

市の施策は、市内の社会経済活動全般にわたって展開され、それに伴って生じる影響も広範多岐にわたるため、その策定及び実施に当たって、環境の保全について配慮することを規定しました。第3条(1)に掲げる積極的に行うことの観点を政策手段に具現化したものの一つです。

7推進体制(第11条)

市は、環境基本計画等の環境保全政策の策定及びその実施・推進のために環境部署以外の環境への影響・環境保全活動推進の必要性のある部署も含めて組織することを規定しています。

8経済的手法の活用(第12条)

従来の必要かつ適正な助成措置のほか、新たな環境問題へ対する適正かつ公平な助成措置を行える様にするための経済支援措置を規定し、第2項にて市民の環境問題意識を向上させ、実践させるために経済負担を求めることができることを規定しています。

9環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進(第13条・第14条・第16条)

従来のような公害防止施設等の整備にとどまらず、環境への負荷を低減させるための施設の整備や循環型社会の形成など環境の保全の観点から広範な整備等を図っていくこととしています。

10環境保全活動の推進(第15条・第17条―第19条)

市民や事業者が自主的、積極的に環境の保全のための諸活動ができるよう、市は、

  1. 環境教育及び環境学習の振興
  2. 市民の自発的な活動の促進
  3. 必要な情報の提供

という措置を講ずることとしています。
また、従来条例で定めのなかった環境報告書「日向市の環境事情」の公表について定義づけしています。

11生活環境の保全・創造(第20条)

歴史的な文化遺産や、日向市の景観を保全することにより、より一層快適な生活環境が創造されるよう措置していくことを規定しています。

12調査・研究及び監視体制(第21条・第22条)

市は、環境の状況把握及び環境保全のための施策策定に必要な調査・研究及び監視を国・県および他の地方公共団体との連携を保ちながら整備していくことを規定しています。

13地球環境保全の推進(第23条)

市は、市民等と連携して、地球環境保全のための国・県の施策に準じた国際協力及び自ら行える活動を推進していくことを規定しています。

14環境保全審議会(第24条・第25条)

従来の公害対策審議会・日向市自然環境保全審議会を一本化し、日向市域の環境全般についての審議を行う機能を持たせることにより、騒音問題と環境問題を全て環境保全問題として取り扱うこととしました。

担当課 市民環境部 環境政策課
所在地 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
電話 0982-53-2256
FAX 0982-53-9260
メール kankyo@hyugacity.jp