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更新日:2023年8月14日

介護保険 住宅改修について

住宅改修の概要

介護保険の住宅改修費は、利用者に対して支払われる給付費であり、家屋改修工事費補助金ではありません。心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要支援者・要介護者に対して、日常生活上の便宜を図り、また、利用者の資産形成につながらないよう、住宅 改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡も考慮して、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行い、自立した生活を支援するため住宅改修の費用を支給するものです。

 

対象者
  1. 日向市内の被保険者
  2. 介護保険の要介護(要支援)の認定を受けている方
  3. 介護保険費保険証に記載されている住所地の住所に実際に居住している方
  4. 在宅で生活されている方

※認定申請中、又は入院中などの方は、事前申請時に「自己負担承諾書」を提出した場合に限り、申請が可能です。

申請の手続きについて

住宅改修の申請にあたっては、ケアマネジャーや施工業者と十分に話し合った上で、必要な書類を揃えて、ケアマネジャー等を通じて工事着工前に市に申請してください。 

申請様式ダウンロード
事前申請
工事内容に変更が生じた場合

事後申請(工事完了後)

 

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp