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更新日:2017年12月13日

産科・小児科新規開業促進事業補助金

産科・小児科新規開業促進事業補助金

子どもを産み育てる環境の充実を図る補助制度ができました

市では、子どもを産み育てる環境の充実を図るため、新たに本市の区域内に、産科または小児科の開業、開設を促進するための補助制度を新たに創設しました。

※現在、小児科の開業、開設については、当補助金の新規受付は行っておりません。

 

補助の対象となる事業

 新規開業支援事業      

    医師又は医療法人が市内において新たに産科もしくは小児科を主たる診療科として医療提供施設を開業する場合

<交付条件>

1.医師又は医療法人の代表者が、医療提供施設を開業する日までに本市の住民基本台帳に登録されていること。

2.日向市東臼杵郡医師会に加入すること。

3.小児科にあっては、1次救急診療の輪番医制、日曜祝日在宅当番医制及び乳幼児健診等、市が実施する事業に積極的に協力すること。

4.産科にあっては、分娩の取扱いが5床以上であること。

5.市内において医療提供施設を継続して10年以上開業する見込みであること。

6.新規開業支援事業補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に医療提供施設を開業すること。

 雇用促進事業

  新規開業支援事業の交付決定を受けた医師又は医療法人が、その開業した医療提供施設において看護師、医療技術者、事務員等の職員(以下「看護師等」という。)を雇用した場合

<交付条件>

1.雇用する看護師等が本市の住民基本台帳に登録されていること。

2.開業開始日以前半年以内又は以後半年以内に、当該医療提供施設に1年以上継続して雇用される(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定するものをいう。)看護師等が5人以上であること。

 

 新規開設支援事業

   既に市内にある医療提供施設が、新たに産科もしくは小児科を開設した場合

<交付条件>

1.新たに開設する産科又は小児科の医師が常時勤務であること。

2.新たに開設する産科又は小児科は週3日以上の外来診療を行うこと。

3.小児科にあっては、1次救急診療の輪番医制、日曜祝日在宅当番医制及び乳幼児健診等、市が実施する事業に協力すること。ただし、救急病院が小児科を新たに開設する場合はこの限りではない。

4.産科にあっては、分娩の取り扱いが5床以上であること。

5.当該診療科を継続して10年以上開設する見込みであること。

補助金の額

区分

対象経費

補助基準額

限度額

新規開業支援事業

医療提供施設に係る土地取得費、建物建設費、建物取得費、医療機器購入費

その他診療に必要と認められる設備等

対象経費の1月2日

50,000,000円

雇用促進事業

 

看護師等1人につき

200,000円

2,000,000円

新規開設支援事業

 

常時勤務医師1人につき

年10,000,000円

年20,000,000円

最大2年間補助

※医療提供施設が併用住宅の場合は、補助対象土地面積は建物に占める医療提供施設の割合で算出すること。ただし、併用住宅であっても医療提供施設のためだけに利用する土地(専用駐車場など)はこの限りではない。

 

交付申請の手続き

    提出書類

       補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出してください。

 新規開業支援事業

雇用促進事業

新規開設支援事業

 

交付申請書受付開始

平成27年4月1日

 

 

日向市医療機関(産科・小児科)新規開業促進事業補助金要綱 (Word/52キロバイト)
担当課 健康長寿部 健康増進課
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