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障害児・障害者サービス
身体障害者手帳、療育手帳について
障害児・者サービスを受けるには、基本的に身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けることが前提です。
身体に障害のある人は
身体障害者手帳の交付
体の不自由な人がいろいろな援助を受けるためには「身体障害者手帳」を所持していることが必要です。
- 申請に必要なもの
- 本人の写真(縦4cm横3cm上半身脱帽)
- 印鑑、診断書及び交付申請書(福祉事務所にあります)
知的に障害のある人は
療育手帳の交付
知的障害者に対して、一貫した指導、相談を行うとともに各種の援助措置を受けやすくするためのものです。児童相談所、知的障害者更正相談所の判定が必要です。
申請に必要なもの
- 本人の写真(縦4cm横3cm上半身脱帽)、印鑑、交付申請書(福祉事務所にあります)
福祉サービス
手帳の交付を受けると、更生医療、補装具、日常生活用具など多くの福祉サービスが受けられます。
障害者プラン
日向市では、障害者の福祉施策を推進するために障害者プラン(障害者基本計画)を策定しています。
この計画は、障害者が社会の一員として社会、経済、文化等の分野に積極的に参加し、共に考え、共に社会をつくっていくことや、障害者をもつ人も、もたない人も同じ生活を送り、かつ社会の発展による幸福や利益を等しく受けて、共に生きる社会を目指すための計画を定めたものです。
日向市福祉のまちづくりバリアフリー懇話会
日向市では、前述の障害者プランを推進するために、福祉のまちづくりバリアフリー懇話会を設置しています。
この福祉のまちづくりバリアフリー懇話会では、現在の福祉の状況を調査し、多くの市民の意見を参考に、今後の福祉のあるべき姿について、市に対し提言を行っています。