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戸籍関係の届出
個人の氏名、生年月日、配偶者関係などを記録するのが戸籍です。出生から死亡にいたるまでの身分上の重要な事項が記載されますので、婚姻、離婚、入籍、養子縁組、認知など身分関係(親子・夫婦など)に変更があったときは届出をしてください。
窓口 / 市民課(6番窓口)、細島支所、岩脇支所、美々津支所、東郷町地域自治センター
また、戸籍関係の届出は、土・日・祝日でも受付けています。場所は、日向市役所正面玄関右側の宿直室、細島支所、岩脇支所、美々津支所、東郷町地域自治センターの宿直室です。
| こんなとき (届書の種類) |
だれが (届出人) |
いつまでに (期 限) |
届出に必要なもの |
| 子どもが 生まれたとき 出生届 |
原則として生まれた子どもの父または母(婚姻していない男女間に生まれた子どもは母 | 生まれた日を含めて14日以内 | ・出生届書 ・出生証明書 ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 ※日向市にて児童手当と乳幼児医療助成の手続きをされる方は、健康保険証と通帳(ゆうちょ銀行は除く)をお持ちください ※日向市にて出産育児一時金の手続きをされる方で窓口に来られる方が世帯主でない場合は、一時金の請求と受領についての委任状が必要ですので、あらかじめご用意ください |
| 死亡したとき 死亡届 |
親族、同居人、 家主、地主、 家屋または土地の管理人 |
死亡の事実を知った日を含めて7日以内 | ・死亡届書 ・死亡診断書または死体検案書 ・届出人の印鑑 ※日向地区斎場東郷霊苑を使用される場合(火葬等)は、使用料が必要です。 |
結婚するとき 婚姻届 |
夫と妻 | 期限はありませんが効力は届けられた日から発生します。 | ・婚姻届書 ・夫と妻の印鑑 ・夫妻双方の戸籍謄本(本籍地が日向市の方については不要) ・未成年のときは父母の同意書 |
| 離婚するとき 離婚届 |
協議離婚のとき→夫と妻 | 期限はありませんが効力は届けられた日から発生します。 | ・離婚届書 ・戸籍謄本(本籍地が日向市の場合は不要) ・夫と妻の印鑑 |
| 裁判離婚のとき→申立人 | 裁判が確定した日を含めて10日以内 | ・離婚届書 ・戸籍謄本(本籍地が日向市の場合は不要) ・申立人の印鑑 ・調停離婚、和解離婚、認諾離婚のとき →各調書の謄本 審判離婚のとき →審判書の謄本と確定証明書 判決離婚のとき →判決書の謄本と確定証明書 |
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| 本籍を 変更するとき 転籍届 |
筆頭者と配偶者 | 期限はありませんが効力は届けられた日から発生します。 | ・転籍届書 ・戸籍謄本(同じ市町村内での転籍の場合は不要) ・筆頭者と配偶者の印鑑 |
◎このほか、入籍届、養子縁組届、養子離縁届、死産届、氏名変更届や不受理申出書(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁等について)があります。
◎婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出のときに、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきますので、本人確認のできる運転免許証やパスポート等をお持ちください。本人確認ができなかった届出人の方には、届出があったことを通知いたします。
このページに関するお問い合わせ先
- 市民福祉部 市民課 市民窓口係
- 電話番号 0982-52-2111(内線2133)