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市営墓地・県営墓地などの案内

市営墓地、などの案内(お問い合わせ先)市民課市民相談係(内線2140)

市営墓地

城山墓園

施設の概要

    城山墓園は、塩見城跡下の丘陵地にあり、総面積約12万7千m2、総区画数約4,000区画、園内からは市街地が一望できる大規模な墓地公園です。本園は、今後も墓地需要に応じ、新規造成(約1,000区画)、貸し出しを行う予定であり、将来に渡って安定した墓地供給を行っていきます。

申込み資格及び制限について

    (1)日向市民で遺骨があり祭祀を主宰するためにお墓が必要な人。(生前墓不可)

    (2)墓碑を1年以内に建立される人。

    (3)申込み区画数は、一人1区画です。

使用料等について

    (1)使用料1区画165,000円

    (2)広さ5m2(間口2.0m×奥行2.5m)

    (3)使用料は、土地代ではありませんので、土地の名義を「日向市」から個人名に変更はできません。

申込み手続き等について

    (1)申込みの受付は、随時行っています。(抽選方式ではありません。)

    (2)原則として申込まれる本人が、印鑑を持参のうえ市民課までお越しください。

    (3)申込み者の住民票(世帯全員、本籍地入り)が必要です。

使用上の注意について

    (1)墓地には、焼骨しか埋蔵できません。

    (2)使用権を他人(兄弟姉妹を含む。)に譲渡、又は転貸することはできません。

    (3)使用権は、使用者が死亡した場合、親族等で祭祀を主宰する方に継承することができます。

    (4)墓地として使用権をお貸しするだけですから、墓地を使用する必要がなくなった場合は返還してください。

    (5)使用区画内は、雑草等が生えないように使用者で管理してください。

    (6)供養花等は、墓園内の所定の場所に分別して捨てるか、持ち帰って処分してください。

    (7)使用区画内に樹木等は植えないでください。(ご自分の代では解決できない問題が発生します。)

    (8)次の場合は使用権が消滅することがあります。

      (イ)使用者が死亡し、5年を経過しても承継手続きがなされないとき。

      (ロ)使用者が住所不明となり10年を経過しても承継手続きがなされないとき。

    (9)次の場合は使用許可が取り消しになる場合があります。

      (イ)条例、規則等に違反したとき。

      (ロ)使用許可の条件に違反したとき。

届け出について

    (1)お墓を建立、改修、撤去するとき。(墓園内土地使用許可申請書)

    (2)焼骨を埋蔵するとき。(埋蔵届)

    (3)他の墓地に改葬するとき。(改葬許可申請書)

    (4)使用者が死亡し、祭祀を主宰する方が継承するとき。(墓園使用継承許可申請書)

    (5)使用墓所を返還するとき。(墓園返還届)

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市営納骨堂

日向市納骨堂

施設の概要

    市営納骨堂は中町5番19号にあり、永久安置(191基)、仮安置(80基)の2種類の収蔵ができる市営納骨堂です。

申込み資格及び制限について

    (1)日向市民で遺骨があり祭祀を主宰するために遺骨の安置が必要な人。

    (2)申込みは、永久安置の仏壇は、1世帯につき1基となります。仮安置は、焼骨1個に対し1区画を貸し出します。

使用料等について

    (1)使用料、永久安置1基につき72,000円(税抜)、仮安置焼骨1個につき1,000円(税抜)

    ※上記使用料に消費税が加算されます。

    (2)使用料は、仏壇代ではありません。仏壇は市の所有です。

    (3)仮安置の許可を得たものが、1年を越えて安置をする場合は、1年ごとに使用料の納付が必要です。(最高3年まで)申込み手続き等について

    (1)申込みの受付は、随時行っています。(抽選方式ではありません。)

    (2)原則として申込まれる本人が、印鑑を持参のうえ市民課市民相談係までお越しください。

    (3)申込み者の住民票(世帯全員、本籍地入り)が必要です。

使用上の注意について

    (1)納骨堂には、焼骨しか収蔵できません。

    (2)使用権を他人(兄弟姉妹を含む。)に譲渡、又は転貸することはできません。

    (3)使用権は、使用者が死亡した場合、親族等で祭祀を主宰する方に承継することができます。

    (4)納骨堂として使用権をお貸しするだけですから、納骨堂を使用する必要がなくなった場合は返還してください。

    (5)仏壇については、規格以外のものの使用は禁止します。

    (6)腐敗しやすい供物はお控えください。供養花等は、持ち帰って処分してください。

    (7)次の場合は使用権が消滅することがあります。

      (イ)使用者が死亡し、2年を経過しても承継手続きがなされないとき。

      (ロ)条例規則等に違反したとき。

    (8)次の場合は使用許可が取り消しになる場合があります。

      (イ)条例、規則等に違反したとき。

      (ロ)使用許可の条件に違反したとき。

届け出について

    (1)焼骨を収蔵するとき。(収蔵届)

    (2)他の墓地、納骨堂に改葬するとき。(改葬許可申請書)

    (3)使用者が死亡し、祭祀を主宰する方が承継するとき。(納骨堂使用承継許可申請書)

    (4)納骨堂を返還するとき。(納骨堂使用権返還届)

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