○日向市プロジエクトチームの設置に関する規程
昭和49年6月20日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、行政上市長の指示する特定の重要事項(以下「プロジエクト」という。)について、調査研究し、実施への導入を行うためプロジエクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置して、行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(編成)
第2条 チームは、プロジエクトごとに編成し、メンバーは、その都度市長が任命する。
(運営)
第3条 チームにリーダーを置き、リーダーは市長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、チームを代表し、チームを総括する。
3 チームに、リーダーを補佐するため、リーダーの指名により、サブリーダーを置くことができる。
(報告)
第4条 チームは、プロジエクトの調査、研究の成果を定められた期日までに市長に報告しなければならない。
(協力)
第5条 課、かいの長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。
2 チームのメンバーに任命されている職員が所属する課、かいの長は、当該職員が、チームの職務に従事することに協力するように努めなければならない。
(実施)
第6条 市長は、第4条の規定による報告を受けたときは、その内容を検討し、早急に実施するものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、リーダーが指名した者が処理し、総合政策課長が総括する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、チームのリーダーが、総合政策課長と合議のうえ決定する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年5月14日訓令(乙)第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日訓令(乙)第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。