○日向市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年2月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年日向市条例第58号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、日向市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(主張書面又は資料の閲覧等)
第3条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法78条第1項の規定により主張書面又は資料の閲覧又は交付を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、主張書面・資料閲覧等申請書(別記様式)を提出しなければならない。
2 条例第17条第1項の規定により主張書面又は資料の閲覧を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、主張書面・資料閲覧等申請書を提出しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。