○日向市職員の失職に関する特例条例

昭和45年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定に基づき、職員の失職に関する特例を定めるものとする。

(失職の特例)

第2条 任命権者は、職員が公務、地域活動、PTA活動、ボランティア活動等における事故により、禁の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合、その罪が過失によるものであるときに限り、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市職員の失職に関する特例条例

昭和45年4月1日 条例第2号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第2号