○日向市職員の失職に関する特例条例
昭和45年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定に基づき、職員の失職に関する特例を定めるものとする。
(失職の特例)
第2条 任命権者は、職員が公務、地域活動、PTA活動、ボランティア活動等における事故により、禁錮の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合、その罪が過失によるものであるときに限り、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。