○日向市納骨堂使用条例施行規則

昭和42年3月30日

規則第4号

第1条 この規則は、日向市納骨堂使用条例(昭和40年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第1項の規定により認可を受けようとする者は、納骨堂使用認可申請書(様式第1号)に、その者の戸籍謄本及び住民登録謄本それぞれ1通を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により納骨堂使用認可申請書の提出があつたときは、条例第2条第1号に定める者及び第2号により市内に所在する墓地を使用している者で、その者の墓所が公共事業により収用され、又は災害によりなくなつたものに、納骨堂使用認可書(様式第2号。以下「認可書」という。)を交付して認可するものとする。

第3条 同一仏壇に同時に2人以上の使用認可の申請があつた場合は、くじによつて申請者を決める。

第4条 条例第3条の規定により使用権を承継しようとする者は、納骨堂使用承継認可申請書(様式第3号)に使用者の認可書を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により、納骨堂使用承継認可申請書の提出があつたときは、使用権を承継しようとする者の氏名を記載した認可書を交付して認可するものとする。

第5条 条例第4条の規定による使用者に対する条件は、次のとおりとする。

(1) 仏壇 規格以外のものの使用禁止

(2) 供物 腐敗し易い供物の禁止

第6条 条例第5条の規定により納骨堂の使用権を返還しようとする者は、納骨堂使用権返還届(様式第4号)を提出し、認可書を返還しなければならない。

第7条 使用者は、焼骨を納骨堂に収蔵しようとするときは、認可書を提示し、収蔵届(様式第5号)を提出しなければならない。

第8条 条例第7条の規定による使用認可の取り消しをした場合は、その旨を文書で使用者に通知するものとする。ただし、使用者の住所、居所その他送達すべき場所が不明のため文書の送達が不可能の場合は、公示送達及び市広報に掲載するものとする。

第9条 条例第8条第2号にいう仮安置の期間は3年とする。ただし、特に市長の許可を受けた場合は、期間を延長することができる。

第10条 条例第10条の規定による減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市内に所在する墓地を使用している者で、その者の墓所が公共事業により収用され、その補償を受けなかつたものは、使用料の免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者は、使用料の3分の1を減額

第11条 条例第11条の規定による使用料の返還は、使用者が使用認可を受けた日から1年以内に納骨堂の使用認可を返還したときは、既納の使用料の半額を返還する。ただし、仮安置については適用しない。

第12条 使用者が認可書を紛失し、又は汚損したときは、納骨堂使用認可書再交付申請書(様式第6号)を提出し、再交付を受けなければならない。

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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日向市納骨堂使用条例施行規則

昭和42年3月30日 規則第4号

(平成7年3月31日施行)