○日向市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和60年日向市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 高額療養費に係る診療報酬証明書(第2号様式)
(2) 前号に掲げるものの外、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(償還方法等)
第4条 貸付金の償還に当たつては、市長が当該貸付金の償還並びに貸付金の額の範囲内に係る高額療養費の請求及び受領に関する権限につき借受人から委任を受け、歳出から支出する当該高額療養費を日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第72条の規定に基づき、当該歳入中に収入して償還金に充当するものとする。
(1) 高額療養費支給申請書(第7号様式)
(2) 高額療養費請求受領等委任状(第8号様式)
3 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、借受人は、その不足する差額を市長が指定する日までに市に返還しなければならない。
(貸付けの取消し等)
第5条 市長は、偽りその他の不正な手段により資金の貸付けを受けた者があるときは、直ちにその者に対する資金の貸付けの決定を取り消し、貸付金の全額を返還させるものとする。
(変更等の届出)
第6条 借受人又はその相続人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 高額療養費資金貸付借用証書の記載事項の変更
(2) 資金の貸付けを受けている者の死亡
(帳簿による整理)
第7条 市長は、資金の貸付けを決定したときは、高額療養費資金貸付台帳(第10号様式)に所要の事項を記載し、貸付け及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
様式(省略)