○日向市高齢者クラブいきいきバス補助金交付要綱
平成13年3月28日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、市内の高齢者クラブがその事業を実施するにあたってマイクロバス等を利用する場合に、日向市高齢者クラブいきいきバス補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって高齢者クラブ活動の促進を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の高齢者クラブ連合会
(2) 市内の高齢者クラブ連合会に加入する単位高齢者クラブ
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる活動は、前条に掲げるものが、次に掲げる事業を実施するにあたって、民間事業者が運行するマイクロバス等を利用する場合(以下「利用」という。)とする。
(1) 教養を高め、知識を深める事業
(2) 健康維持を図り、生きがいを高める事業
(3) 親睦を深め、グループ意識を高揚する事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる活動は、補助金の交付の対象としない。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、1回の利用につき当該マイクロバス等の借上料に相当する額の半額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。ただし、25,000円を限度とする。
2 1泊2日にわたる利用は、2回の利用とみなし、補助金の限度額は、前項ただし書の規定にかかわらず、50,000円とする。
3 補助金の交付は、年2回までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、高齢者クラブいきいきバス補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告書)
第7条 補助金を受けた団体は、事業終了後、速やかに高齢者クラブいきいきバス補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(返還)
第8条 偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたものは、直ちに交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成14年2月22日告示第12号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第68号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第3項後段の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請のあった高齢者クラブいきいきバス補助金について適用し、同日前に交付申請のあった高齢者クラブいきいきバス補助金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日告示第38号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。