○日向市福祉機器貸出し事業実施要綱
平成5年12月20日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、心身障害者、老人等に対し拡大読書機、手押し車その他の福祉機器(以下「福祉機器」という。)を貸し出すことにより、当該心身障害者等の日常生活の利便を図り、もって心身障害者等の生きがいの高揚及び福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉機器の貸出しを受けることができるもの(以下「対象者」という。)は、官公庁若しくは社会福祉協議会その他の公共的団体又は市内に住所を有する者で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳の交付を受けている者
(申請)
第3条 対象者のうち、福祉機器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市福祉機器借用書(申請書)(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、福祉事務所長に提出しなければならない。
(交付)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、その要否を決定する。
2 福祉事務所長は、前項の規定により、福祉機器の貸出しが必要と認めたときは、申請者に福祉機器を貸し出すものとする。
(貸出期間)
第5条 福祉機器の貸出期間は、6月以内とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、1月を限度としてその期間を延長することができる。
(福祉機器の返還)
第6条 福祉機器の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、福祉事務所長に福祉機器を返還しなければならない。
(1) 前条の貸出期間が満了したとき。
(2) 他市町村へ転出するとき。
(3) 福祉機器の利用を中止するとき。
(4) 福祉機器を損傷したとき。
(費用負担)
第8条 福祉機器の貸出使用料は、無料とする。ただし、福祉機器の貸出しを受けている間の当該福祉機器の修繕等の維持管理に要する経費は、利用者が負担しなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により福祉機器を損傷又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、情状により、その損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、貸出しを受けた福祉機器を譲渡し、交換し、又は貸し付けたりしてはならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、福祉機器貸出し事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成6年1月1日から施行する。