○日向市防犯灯設置補助金交付要綱

平成4年3月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、街を明るくし、夜間の犯罪防止及び通行人の危険防止を図るための防犯灯を設置する団体に対し日向市防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防犯灯」とは、次の各号のすべてに該当するものをいう。

(1) 第3条に規定する補助対象者が設置するものであること。

(2) 道路を照明する目的をもって、電柱(電線又は電話線を支持する柱をいう。以下同じ。)、小柱(当該団体が防犯灯を取り付ける目的のため設置した柱をいう。以下同じ。)その他適切な箇所に取り付けられた電灯であること。

(3) 商店街振興を目的とするものでないこと。

(4) 公民館の敷地、寺社の境内、公園及び建物の出入口等の照明を目的とするものでないこと。

(5) 広告物、看板、案内板等の照明を目的とするものでないこと。

(6) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるものでないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 自治公民館(独立班を含む。)

(2) PTA(通学路のうち特に必要と認められる箇所に設置するもので、前号による維持管理が困難と認められるものに限る。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める範囲内とし、防犯灯の設置工事に要する経費(小柱購入経費を含む)の2分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。以下同じ。)とする。ただし、次の額を限度とする。

(1) 電柱に新設する場合 1灯につき5,000円(LED器具については10,000円)

(2) 新たに小柱を建てて設置する場合 1灯につき13,500円(LED器具については20,000円)

(3) ブラケットを取り替える場合 1灯につき5,000円(LED器具については10,000円)

2 前項の場合において、小柱を別途購入した場合における補助金の額は、その購入金額に電灯設置工事費を合算した金額の2分の1に相当する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算出した金額が次の各号に掲げる額を超えるときは、次の額を限度額とする。

(1) 電柱に新設する場合 1灯につき5,000円(LED器具については10,000円)

(2) 新たに小柱を建てて設置する場合 1灯につき13,500円(LED器具については20,000円)

(3) ブラケットを取り替える場合 1灯につき5,000円(LED器具については10,000円)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、工事完了後、速やかに、防犯灯設置補助金交付申請書及び防犯灯設置工事完了報告書(別記様式第1号)に工事金支払領収証を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年7月5日告示第118号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年1月24日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年1月17日告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日告示第223号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月3日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

日向市防犯灯設置補助金交付要綱

平成4年3月16日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第7章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成4年3月16日 告示第8号
平成18年2月24日 告示第23号
平成19年7月5日 告示第118号
平成24年1月24日 告示第8号
平成25年4月1日 告示第84号
平成26年1月17日 告示第4号
平成30年12月11日 告示第223号
令和4年3月3日 告示第56号