○日向市優良漁業者等表彰実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、漁業者等の勤務意欲の高揚及び資質の向上を図り、もって水産業の振興に寄与するため、水産業に従事する者、市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)に勤務する職員等のうち優良な者(以下「優良漁業者等」という。)を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰を受けることができる優良漁業者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各漁協の中で、漁獲高の特に優れた者
(2) 各漁協の運営に特に貢献のあった者又は多年にわたり技術優秀で他の模範となる者
(3) 各漁協の青壮年部員及び婦人部員のうち、他の模範となり、その活動が特に貢献のあった者
(4) 各漁協の職員で15年以上勤続し、その成績が優秀な者
(決定)
第4条 市長は、前条の規定による推薦のあった者のうちから、優良漁業者等として表彰するものを決定するものとする。
(表彰)
第5条 表彰は、各漁協の総会において、賞状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、優良漁業者等として表彰した者が偽りその他不正な手段により表彰を受けたときは、その表彰を取消すことができる。
附則
この告示は、昭和53年1月10日から施行する。
附則
この告示は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。