○日向市耳川出水災害危険区域に関する条例施行規則
平成16年9月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市耳川出水災害危険区域に関する条例(平成16年日向市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定の告示等)
第2条 条例第2条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害危険区域として指定する土地の区域の字
(2) 縦覧場所
(災害危険基準高表示柱)
第3条 市長は、基準高を明らかにするため、当該災害危険区域に災害危険基準高表示柱(別図)を設置するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第17号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。