○日向市耳川出水災害危険区域に関する条例施行規則

平成16年9月24日

規則第7号

(災害危険区域の指定の告示等)

第2条 条例第2条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 災害危険区域として指定する土地の区域の字

(2) 縦覧場所

2 条例第2条第3項に規定する図書は、縮尺2,500分の1以上の図面に、災害危険区域として指定する土地の区域の境界及び条例第3条第1号に規定する災害危険基準高(以下「基準高」という。)を表示したものとする。

(災害危険基準高表示柱)

第3条 市長は、基準高を明らかにするため、当該災害危険区域に災害危険基準高表示柱(別図)を設置するものとする。

(建築の認定)

第4条 災害危険区域内において条例第3条各号に該当する住居の用に供する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築工事に着手する前に、災害危険区域内における建築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該建築物の建築認定の可否を決定し、災害危険区域内における建築認定(却下)通知書(様式第2号)により建築主に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町災害危険区域に関する条例施行規則(平成16年東郷町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日規則第17号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

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日向市耳川出水災害危険区域に関する条例施行規則

平成16年9月24日 規則第7号

(平成18年2月25日施行)