○日向市企業立地促進条例施行規則
平成17年3月24日
規則第4号
日向市企業立地促進条例施行規則(昭和63年日向市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市企業立地促進条例(昭和63年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(観光施設)
第3条 条例第2条第5号の市長が規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 遊園地
(2) 動物園及び植物園
(3) 水族館
(4) スポーツセンター
(5) レジャーランド
(6) ゴルフ場
(7) ホテル及び旅館
(8) マリーナ施設
(9) その他市長が観光振興のため特に必要と認める施設
(重点産業分野)
第3条の2 条例第2条第12号の市長が規則で定める産業分野は、次のとおりとする。
(1) 低炭素関連産業
(2) 医療機器関連産業
(3) 食品関連産業
(4) 情報サービス産業
(5) その他市長が産業振興のため特に必要と認める産業分野
(着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、工場等の設置に係る工事に着手したときは、遅滞なく設置工事着手届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、工場等が完成したときは、遅滞なく設置工事完了届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(操業開始の届出)
第7条 指定事業者は、工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(固定資産税課税免除の申請及び通知)
第8条 固定資産税の課税免除の措置の適用を受けようとする指定事業者は、操業開始後速やかに、固定資産税の課税免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
(奨励措置の申請)
第9条 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始の日から1年を経過した日後1月以内に、雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
2 大規模雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始の日から1年を経過し、かつ、5年以内であって、新規雇用者数が100人以上である日後1月以内に、大規模雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号の2)により市長に申請しなければならない。
(1) 工場等用地取得助成金 工場等用地取得助成金交付申請書(様式第10号)
(2) 工場等関連施設整備助成金 工場等関連施設整備助成金交付申請書(様式第11号)
(3) 通信回線設置費助成金 通信回線設置費助成金交付申請書(様式第12号)
(4) オフィス等施設整備助成金 オフィス等施設整備助成金申請書(様式第12号の2)
(1) 工場等用地賃借料助成金 工場等用地賃借料助成金交付申請書(様式第13号)
(2) 通信回線使用料助成金 通信回線使用料助成金交付申請書(様式第14号)
(3) 工場・オフィス賃借料助成金 工場・オフィス賃借料助成金交付申請書(様式第14号の2)
5 工場・オフィス賃借料助成金の交付対象となる工場・オフィス賃借料は、共益費を含み、敷金、礼金、権利金、保証金その他これらに類する経費は除くものとする。
(1) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第15号)
(2) 大規模雇用促進奨励金 大規模雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第15号の2)
(3) 工場等用地取得助成金 工場等用地取得助成金交付決定(却下)通知書(様式第16号)
(4) 工場等関連施設整備助成金 工場等関連施設整備助成金交付決定(却下)通知書(様式第17号)
(5) 工場等用地賃借料助成金 工場等用地賃借料助成金交付決定(却下)通知書(様式第18号)
(6) 通信回線使用料助成金 通信回線使用料助成金交付決定(却下)通知書(様式第19号)
(7) 通信回線設置費助成金 通信回線設置費助成金交付決定(却下)通知書(様式第20号)
(8) 工場・オフィス賃借料助成金 工場・オフィス賃借料助成金交付決定(却下)通知書(様式第20号の2)
(9) オフィス等施設整備助成金 オフィス等施設整備助成金交付決定(却下)通知書(様式第20号の3)
(工場等の休止等の届出)
第13条 指定事業者は、指定に係る工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休止(廃止)届(様式第23号)により市長に届け出なければならない。
(事業報告)
第14条 指定事業者は、奨励措置を受けている期間において毎事業年度ごとの事業報告書(様式第24号)をその事業年度終了の日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(会長及び副会長)
第15条 日向市企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集及び会議)
第16条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、商工港湾課において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第36号の2)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。