○日向市部設置条例
平成17年12月22日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総合政策部
総務部
市民環境部
福祉部
健康長寿部
商工観光部
農林水産部
建設部
(分掌事務)
第3条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合政策部
ア 市政の総合的な企画及び政策の推進に関すること。
イ 広域行政に関すること。
ウ 行政改革に関すること。
エ 情報政策に関すること。
オ 電子計算組織に関すること。
カ 統計及び調査に関すること。
キ 市長及び副市長の秘書に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 市民活動及び市民協働に関すること。
コ 女性行政に関すること。
サ 人権啓発及び同和行政に関すること。
(2) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 例規に関すること。
ウ 入札、契約及び検査に関すること。
エ 防災に関すること。
オ 予算及び財政に関すること。
カ 行政経営に関すること。
キ 市有財産の管理に関すること。
ク 職員の人事、研修、給与及び厚生に関すること。
ケ 他の部の所管に属さない事項に関すること。
(3) 市民環境部
ア 市税の賦課徴収に関すること。
イ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
ウ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 交通安全及び防犯に関すること。
カ 市民生活に関すること。
キ 環境保全及び公害対策に関すること。
ク 一般廃棄物の収集及び清掃に関すること。
(4) 福祉部
ア 地域福祉に関すること。
イ 障がい者福祉に関すること。
ウ 生活支援に関すること。
エ 児童福祉に関すること。
オ 子育て支援に関すること。
カ 母子保健に関すること。
(5) 健康長寿部
ア 高齢者福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 健康増進に関すること。
オ 地域医療に関すること。
カ 診療所に関すること。
(6) 商工観光部
ア 商業及び工業に関すること。
イ 企業立地及び港湾に関すること。
ウ 雇用及び労働に関すること。
エ 観光に関すること。
(7) 農林水産部
ア 農業及び家畜防疫に関すること。
イ 林業に関すること。
ウ 水産業に関すること。
エ 地場産品のブランド化に関すること。
(8) 建設部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 土木に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 公園緑地及び街路に関すること。
カ 土地区画整理に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(日向市課設置条例の廃止)
2 日向市課設置条例(昭和26年日向市条例第5号)は、廃止する。
附則(平成20年12月18日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(日向市農業集落排水事業受益者負担金等審議会条例の一部改正)
2 日向市農業集落排水事業受益者負担金等審議会条例(平成9年日向市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(日向市子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 日向市子ども・子育て会議条例(平成25年日向市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。