○日向市街区基準点管理保全要綱

平成19年3月28日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき市が管理する街区基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、街区基準点とは、街区三角点、街区多角点、節点及び補助点をいう。

(街区基準点の使用)

第3条 街区基準点を使用して測量を実施しようとする者は、街区基準点使用承認申請書(様式第1号)により申請し、街区基準点使用承認書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により街区基準点の使用の承認を受けた者(以下「街区基準点使用者」という。)は、街区基準点の使用結果を街区基準点使用報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

3 街区基準点使用者は、街区基準点使用承認書を常時携行し、市長又は街区基準点の設置されている土地、建物等の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 街区基準点の付近において、次に掲げる工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ街区基準点付近における工事実施届(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づき街区基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の標識等の構造物が入る掘削工等

(2) 工事用重機械等が基準点に直接又は間接的に影響を与えるおそれがある工事等

(3) その他街区基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

2 工事施工者は、当該工事等が完了したときは、速やかに街区基準点付近における工事完了報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 工事施工者は、当該工事等により街区基準点の効用に支障をきたした場合は、街区基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、街区基準点復旧承認書(様式第7号)により市長の承認を受けなければならない。

(一時撤去等の工事の承認)

第5条 工事施工者は、街区基準点の標識等の構造物を一時撤去し、又は街区基準点及びそれを示す標識等を移転する工事(以下「街区基準点標識の一時撤去等の工事」という。)の必要が生じた場合には、あらかじめ街区基準点標識の一時撤去等の工事承認申請書(様式第8号)により市長に申請し、街区基準点標識の一時撤去等の工事承認書(様式第9号)により市長の承認を受けなければならない。

(一時撤去等の工事の施工)

第6条 前条の承認を受けた工事施工者は、自ら街区基準点標識の一時撤去等の工事を施工しなければならない。ただし、工事施工者が街区基準点の一時撤去等の工事を施工することが困難と認められる場合は、市が当該工事を施工するものとする。

2 工事施工者は、街区基準点標識の一時撤去等の工事を行う場合は、その施工方法について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 工事施工者は、街区基準点標識の一時撤去等の工事を行う場合は、既設の標識等を再利用するものとする。ただし、再利用が不可能な場合は、市長と協議のうえ、同一の構造物による施工とすることができる。

4 前項ただし書の場合において、市長は、工事施工者に対し標識等を有償で支給するものとする。

(費用負担)

第7条 前条第1項に規定する街区基準点標識の一時撤去等の工事の施工に要する費用は、工事施工者の負担とする。

(一時撤去等の工事の完了)

第8条 工事施工者は、街区基準点標識の一時撤去等の工事を完了したときは、街区基準点の効用を確認するとともに、速やかに街区基準点標識の一時撤去等の工事完了報告書(様式第10号)に街区基準点標識の一時撤去等の工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況がわかる写真を添付して、市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 工事施工者は、前項の検査に合格しなかったときは、直ちに必要な補修を行い、再検査を受けなければならない。

(土地所有者等による一時撤去等の申請)

第9条 土地所有者等は、その都合により街区基準点標識の一時撤去等の工事の必要が生じた場合は、街区基準点標識の一時撤去等の工事請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求により街区基準点標識の一時撤去等の工事の必要があると認める場合は、街区基準点標識の一時撤去等の工事を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、街区基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

日向市街区基準点管理保全要綱

平成19年3月28日 告示第42号

(平成19年4月1日施行)