○日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会補助金の交付に関する要綱
平成19年6月27日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会要綱(平成19年日向市教育委員会告示第8号)に規定する日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、推進委員会が実施する文化スポーツ振興基金事業に要する経費及び推進委員会の運営に要する経費に相当する額とする。ただし、毎年度の予算に定める範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。
(文化スポーツ振興基金の活用)
第4条 補助金に係る予算の措置は、日向市文化スポーツ振興基金条例(平成3年日向市条例第4号)に規定する文化スポーツ振興基金を活用して行うものとする。
(実績報告)
第5条 推進委員会は、規則第13条第1項の補助事業実績報告書を教育委員会に提出する際は、当該実施した文化スポーツ振興基金事業について自ら評価した結果を調書にまとめ、添付するものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。