○日向市パブリックコメント手続実施要綱
平成20年3月27日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の機会を拡充するとともに、市民に対する説明責任を果たし、もって市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の対象となる施策等に利害関係を有するもの
(パブリックコメント手続の実施)
第3条 実施機関は、次に掲げる施策等(以下「施策等」という。)を行おうとする場合には、当該施策等の案をあらかじめ公表し、広く市民等の意見、情報、専門的知識等(以下「意見等」という。)の提出を求め、当該意見等を考慮して、当該施策等に係る意思決定を行うとともに、当該施策等に係る意思決定の結果並びに当該意見等の内容及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。
(1) 市の基本的な施策に関する計画の策定又は改定
(2) 市の基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が意見等の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行う必要があると認める施策
(1) 施策等を行うに当たって、意見等の聴取の手続が法令等により定められているとき。
(2) 附属機関又はこれに準ずる機関が広く市民等の意見等を聴取し、その意見等を考慮して行った報告、答申等に基づいて施策等を行うとき。
(3) 施策等を行うに当たって、実施機関の裁量の余地が少ないと認められるとき。
(4) 施策等の軽微な変更であるとき。
(5) 公益上、緊急に施策等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(施策等の案の公表)
第5条 実施機関は、第3条の規定による施策等の案の公表(以下「施策等の案の公表」という。)を行うときは、必要に応じ、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案の概要
(3) その他施策等の案に関する資料
(施策等の案の公表の方法)
第6条 施策等の案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 市民情報室における閲覧
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
(4) 前3号に定めるもののほか、必要に応じ、市広報への掲載その他適当と認められる方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、第3条の規定による意見等の提出(以下「意見等の提出」という。)を求めるときは、施策等の案の公表の日から1月程度の意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、意見等の提出を受けるときは、市民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)を明記させるものとする。
4 実施機関は、施策等の案の公表を行う際、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
2 実施機関は、第3条の規定により意見等の内容を公表することにより、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該意見等の全部又は一部を除くものとする。
3 実施機関は、第3条の規定により意見等に対する実施機関の考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができるものとする。
4 第6条の規定は、結果等の公表について準用する。
(パブリックコメント手続の周知等)
第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市ホームページへの掲載等により公表するものとする。
2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、当該パブリックコメント手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。