○日向市ビーチハウス条例施行規則

平成21年10月6日

規則第34号

日向市伊勢ケ浜ビーチハウス条例施行規則(平成5年日向市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市ビーチハウス条例(平成5年日向市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 ビーチハウスの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 7月1日から9月15日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用期間又は使用時間を変更することができる。

(使用料の還付)

第3条 条例第4条第2項ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、日向市ビーチハウス使用料還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その還付の可否を決定し、日向市ビーチハウス使用料還付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市ビーチハウス条例施行規則

平成21年10月6日 規則第34号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成21年10月6日 規則第34号
平成26年7月10日 規則第34号