○日向市スポーツ協会補助金交付要綱
平成22年6月25日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)の育成及びスポーツの振興を促進するため、スポーツ協会に対し、日向市スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ協会の事務運営に関すること。
(2) スポーツの振興に関すること。
(3) 加盟団体の連携及び育成強化に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事業
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、人件費、交際費、慶弔費、飲食費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 スポーツ協会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、当該年度の6月30日までに補助金の交付申請をしなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、前条による補助金の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第9条 スポーツ協会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第11条 スポーツ協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。