○附属機関等の設置及び運営に関する指針
平成24年3月30日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この指針は、市政に対する市民の意見の反映及び専門的な知識の導入並びに市政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、本市の附属機関等の適正な設置と円滑な運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針において、「附属機関等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき市が法律又は条例の定めるところにより調停、審査、諮問又は調査のために設置する審査会、審議会、調査会等の附属機関
(2) 市民、関係団体、有識者等の意見等を求め、これを市政に反映させることを主な目的として、市が規則、要綱等に基づき設置する審議会、協議会、委員会等の会議(市職員のみで構成する内部組織、関係団体との連絡調整を主な目的とする組織、特定の事業を実施するための組織等を除く。)
2 この指針において「実施機関」とは、附属機関等が設置されている市長その他の執行機関をいう。
(附属機関等の設置)
第3条 附属機関等を設置しようとする場合は、法律により設置が義務付けられているものを除き、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 他の附属機関等と設置目的及び所掌事務が類似し、又は重複しないか十分に検討すること。
(2) パブリックコメント、アンケート等他の市民の意見の反映手続を活用する方がより効率的、効果的ではないか十分に検討すること。
(附属機関等の統廃合)
第4条 現に設置している附属機関等については、法律により設置が義務付けられているものを除き、常にその設置の必要性、所掌事務等の見直しを行い、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は他の附属機関等と統合するものとする。
(1) 既に所期の設置目的を達成したもの
(2) 社会経済情勢の変化等により、設置の必要性が低下しているもの
(3) 活動状況が著しく不活発なもの
(4) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似し、又は重複しているもの
(5) 他の行政手段での対応がより適切と考えられるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、効率的又は効果的な行政運営の観点から、廃止又は他の附属機関等との統合が望ましいと判断されるもの
(附属機関等の委員の選任)
第5条 附属機関等の委員の選任に当たっては、当該附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 委員の構成
委員は、幅広い分野、年齢層から適切な人材を選任するように努めること。
(2) 女性の参画
附属機関等の委員への女性の積極的な参画を促進するため、日向市男女共同参画プランに基づいて、女性委員の割合が40パーセント以上になるよう努めるものとする。
(3) 市議会議員の選任除外
市議会議員は、附属機関等に付されている案件を含め市政の課題等を議会の場において審議する立場にあることに留意し、法令に特別の定めがある場合又は設置目的から選任が不可欠である場合を除き、委員に選任しないものとする。
(4) 委員の数の制限
附属機関等の委員の数は、法令に特別の定めがあるものを除き、原則として20人以内とする。
(5) 委員の再任の制限
附属機関等の委員の任期は原則として2年以内とし、一つの附属機関等の委員に通算10年を超えて再任しないものとする。ただし、当該委員が専門的な知識又は経験を有するなど、その者以外に得難い特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 関係団体から委員を選任する場合の配慮
関係団体から委員を選任しようとする場合は、当該団体の長に限ることなく、附属機関等の会議へ出席可能な適任者の推薦を受けるよう努めること。なお、推薦の依頼に当たっては、女性の積極的な推薦を行うよう依頼文に明記し、要請するものとする。
(附属機関等の委員の公募)
第6条 市政に対する市民の意見の反映及び附属機関等の活性化を図るため、別に定める「附属機関等の委員の公募に関する指針」に基づき、委員の一部を公募により選任するよう努めるものとする。
(附属機関等の運営)
第7条 附属機関等の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 会議資料は、必要かつ最小限にとどめるとともに、事前配布を励行し、会議当日に効率的かつ実質的な審議等が行えるよう配慮すること。
(2) 答申等の施策への反映状況等については、当該附属機関等の委員に対して報告すること。
(3) 会議の運営経費は、必要最小限となるよう努めること。
(会議録の作成)
第8条 実施機関は、所管の附属機関等の会議終了後、速やかに会議録(別記様式)を作成するものとする。
(会議録の記載内容)
第9条 会議録は、特に詳細な記録が必要であるときを除き、原則として要点筆記により、次の各号に定める事項を記載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者
(5) 議題
(6) 会議資料の名称及び内容
(7) 会議内容
2 会議内容の記載においては、率直な意見の交換や意思決定の中立性を確保するため、発言者が特定されない配慮を行うものとする。
(会議録の公開)
第10条 実施機関は、会議録及び会議資料(以下「会議録等」という。)を、速やかに公開するものとする。ただし、日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号)第7条に規定する非開示情報に該当すると認められる事項が記載された部分については、公開しない。
(公開の方法)
第11条 会議録等の公開は、実施機関での閲覧及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
(その他)
第12条 この指針の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月5日訓令第30号)
この訓令は、令和3年10月15日から施行する。