○日向市母子保健法施行細則

平成24年12月26日

規則第49号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。

(養育医療の給付申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 法第20条第4項の規定による病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)における担当医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調査書及び同意書(様式第4号)

(3) 誓約書及び委任状(様式第5号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(給付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を行うことと決定したときは、その旨を申請者に通知の上、養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(養育医療の継続給付の協議及び承認等)

第5条 指定養育医療機関は、医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、あらかじめ養育医療継続給付協議書(様式第7号)により市長に協議をするものとする。

2 市長は、前項の協議に基づき有効期間の延長を承認したときは、養育医療継続給付承認書(様式第8号)により指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療の給付等の不承認)

第6条 市長は、第3条の申請又は前条第1項の協議について承認しないときは、養育医療給付(継続給付)不承認通知書(様式第9号)により当該申請をした者又は指定養育医療機関に通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、法第20条の規定による措置を採ったときは、当該養育医療の措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用を徴収する。

(費用の額の決定基準)

第8条 前条の規定により徴収する費用の額は、措置を受けた者の属する世帯の階層区分に応じ別表に定める徴収基準額表により決定するものとする。

(費用の額の決定基準の特例)

第9条 同一世帯から2人以上の者が措置された場合の費用の額は、1人については別表に定める徴収基準月額により、その他の者については別表に定める徴収基準加算月額により、それぞれ算定するものとする。

2 月の途中において法第20条の規定による措置を受けた者又は当該措置を解除された者の費用の額は、日割計算とする。

(費用の額の決定通知)

第10条 市長は、第8条の規定により費用の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。

(徴収費用の納入期限)

第11条 徴収費用の納入期限は、診療報酬額の決定の日の属する月の末日とする。

(徴収費用の額の減免)

第12条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が費用の全部又は一部を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収費用の額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免措置を受けようとする者は、徴収費用減額・免除申請書(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、徴収費用の額の減額又は免除の適否を決定したときは、その旨を徴収費用減額・免除決定通知書(様式第12号)により、納入義務者に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日から適用する。

別表(第8条、第9条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額(円)

徴収基準加算月額(円)

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円。

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

この表の毎年度の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1ヵ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

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(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡夫又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第13号)を提出するものとする。

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日向市母子保健法施行細則

平成24年12月26日 規則第49号

(令和2年2月10日施行)