○ふれあいのまちづくり事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の高齢者が抱える多種多様な課題を、そこに住む全ての住民が地域課題として捉えて、住民主体による地域福祉活動を推進することにより、高齢者にも住みやすいまちづくりを図ることを目的として、ふれあいのまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人日向市社会福祉協議会(以下「日向市社協」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、日向市社協が行うふれあいのまちづくり事業(以下「補助事業」という。)に係る経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 日向市社協は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 日向市社協は、補助事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 日向市社協は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

ふれあいのまちづくり事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第88号

(平成25年4月1日施行)