○日向市下水道条例施行規程
平成26年4月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(公共ますの設置基準)
第4条 公共ますの設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水面積が300平方メートル以下の場合 1箇所。ただし、既存の建物でその構造上、既設の公共ますに接続することが著しく困難な場合は、他に公共ますを設けることができる。
(2) 排水面積が300平方メートルを超える場合 状況に応じて市長が定めた個数
(3) 排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水義務者の土地内であって、かつ、公道の境界線に接する部分とすること。ただし、市長が施行上やむを得ないと認めた場合に限り公道内に設けることができる。
(排水設備の固着箇所及び実施方法)
第5条 条例第4条の2第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、深さ15センチメートル以上の泥溜を設け、ますの内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、ごみ、その他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅員1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(4) 飲食店又は工場等で油脂類の流出箇所には除油装置を設けること。
(5) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は、除油装置及び沈砂装置を設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、公道内にあっては75センチメートル以上、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。
(7) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設等を設けること。
(9) 排水管の勾配は、100分の1以上とすること。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示した位置図
(2) 平面図の縮尺は100分の1から200分の1とした平面図であって次の事項を表示したもの
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の公共下水道の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置
キ 他人の排水設備を使用するときはその配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮尺は平面図に準じ、縦縮尺は100分の1程度とする。)
(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図
(5) 工事設計書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書
(簡易な変更)
第8条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのないものとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共ます等のふたの据付又は取り替え
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
2 検査済証(様式第7号)は、玄関等の屋外から確認しやすい場所に掲示しなければならない。
(1) 排水設備等の清掃工事
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事
(除害施設管理責任者の選任)
第11条 条例第10条の4第2項の規定による除害施設管理責任者の選任又は変更の届出は、除害施設管理責任者選任(変更)届出書(様式第8号)によるものとする。
(除害施設管理責任者の業務)
第13条 条例第10条の4第3項の規定による規程で定める除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排水する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設に破損、その他事故が発生した場合の措置に関すること。
2 使用者の名義を変更するときは、公共下水道使用者名義人変更届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(1) 公共下水道に排除している汚水を水道水による汚水から水道水以外の水による汚水に変更したとき、又は水道水以外の水による汚水を水道水による汚水に変更したとき。
(2) 水道水以外の水による汚水の排除に加え水道水による汚水を排除することとなったとき。
(3) 揚水設備の数に増減があったとき、又は動力式揚水設備を交換し若しくは当該設備の能力等を変更したとき。
(4) 第17条第2項第1号又は第3項に規定する人員又は業態等を変更したとき。
(水道水以外の水の使用水量の認定方法)
第17条 条例第15条の2第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における使用水量の認定は、計量装置を設置してこれを認定する。
(1) 水道水以外の水のみを使用した場合 毎月1日現在における当該世帯の人員に、8立方メートルを乗じて得た水量
(2) 水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合 前号の方法により算定した使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量
3 家事以外に使用したとき並びに家事及び家事以外に使用したときの使用水量の認定で、前2項の方法により難いと認めるときは、人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して行うものとする。
4 使用者は、第1項の計量装置を損傷し、又は失ったときは、直ちに市長に届出し、その損害を賠償しなければならない。
(汚水量等の申告)
第18条 条例第15条の2第3号の規定による申告は、製氷業等汚水量申告書(様式第13号)によるものとする。
2 条例第15条の2第3号の規定による申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業及び第17条第2項に該当するものとする。
3 第1項の申告書は、当該使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。
(汚水区分の認定基準)
第19条 条例第15条別表第1下水道使用料金表に規定する汚水区分の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 一般汚水 浴場業汚水以外のものをいう。
(2) 浴場業汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けた公衆浴場のうち、公衆浴場法施行条例(平成15年宮崎県条例第14号)第2条第1号に規定する一般公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、宮崎県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除された汚水をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第21条 条例第17条の3第3号に規定する別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端におる水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第22条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第23条 条例第17条の3第5号に規定する別に定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第24条 条例第17条の4第1号に規定する別に定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第25条 条例第17条の5第2号に規定する別に定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第26条 条例第17条の7第6号に規定する別に定める措置は、次に掲げる措置する。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 付近見取図及び求積図
(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)
(3) 許可書写(法令その他により官公署の許可を必要とする場合に限る。)
(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類又は図面
(占用許可事項の変更等の届出)
第30条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可条件等に変更があつたとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく下水道敷地等占用許可事項変更届出書(様式第21号)により市長に届出なければならない。
(権利の譲渡禁止)
第31条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第32条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定により、公共下水道施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は、公共下水道施設工事施行等承認申請書(様式第22号)に設計書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、工事の施行を承認した場合において、必要と認めたときは、工事の監督をすることができる。
4 工事を施行した者が、その工事を完了したときは、直ちに市長に届出て検査を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第34条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員が携帯するその身分を示す証明書は、日向市下水道事業従事職員証(様式第26号)とする。
(手数料の領収)
第35条 手数料の徴収金を収納する場合は、現金領収証(様式第27号)により領収することができる。
(委任)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日企管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。