○日向市市民バスドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱
平成26年6月5日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、市民バスへのドライブレコーダーの設置並びにこれにより記録された画像及び運行情報を日向市個人情報保護条例(平成18年日向市条例第57号。以下「条例」という。)に基づき適切に管理運用するとともに、市民バスの適切な事故処理及び安全運行の徹底を図ることを目的とする。
(1) 市民バス 日向市市民バス条例(平成20年日向市条例第34号)第2条に規定するバスをいう。
(2) ドライブレコーダー 市民バス車内外の映像を撮影するカメラ装置及び撮影した映像を記録するための記録装置並びにバス車内の音声を録音する録音マイク及び記録するための記録装置等をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声等を電磁的記録媒体に記録した情報をいう。
(4) 個人情報 ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声等であって、当該映像及び音声等から特定の個人を識別することができるものをいう。
(5) 電磁的記録媒体 映像及び音声等を電磁的方法により記録ができるハードディスク及びメモリーカード等の媒体をいう。
(6) 運行管理責任者 日向市市民バス条例第4条第2項の規定に基づき市民バスの運行業務を受託した運送事業者において、道路運送法施行規則第51条の17に基づき運行管理の責任者に選任されたものをいう。
(管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダーの適切な設置運用並びにデータ及び個人情報を適切に管理するため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、市民バス担当課長をもって充てる。
3 管理責任者は、ドライブレコーダー及び解析装置の操作を行わせるため、操作取扱責任者及び操作取扱者を置くものとする。
4 操作取扱責任者は、市民バス担当係長を、操作取扱者は市民バス担当係員及び市民バスの運行管理責任者をもって充てる。
(表示の方法)
第4条 ドライブレコーダーは、車内の適切な場所に設置することとし、乗客から見えやすい場所に、カメラ及び録音マイクが作動中である旨の表示をするものとする。
(データの管理対策)
第5条 データは、電磁的記録媒体に記録するものとする。
2 ドライブレコーダーの記録媒体は、本体に常時装着するものとし、操作取扱責任者又は操作取扱者がデータを複写して取り出したのち、本市又は営業所等の記録媒体に保存する。
3 解析装置の操作は、操作取扱責任者及び操作取扱者とする。
4 保存されたデータは、第6条に定める場合を除き、他の記録媒体に複写してはならない。
5 原則として、ドライブレコーダー本体の記録媒体の保存期間は、7日間とする。但し、事故等により一定の衝撃があった場合、又は車内においてトラブルが生じた場合等のデータは、1年間保存するものとする。
6 事故やトラブル等により特別な事情があるとき又は市長が認めるときは、ドライブレコーダーの設置目的に応じ、保存期間を別に定めることができる。
7 使用済の電磁的記録媒体の廃棄は、データが漏洩流失しないよう破砕等の方法により確実に行う。
(データの利用及び提供等の制限)
第6条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
(1) 事故及びトラブル等の確認並びに事故分析及び原因究明
(2) 運行状況の確認
(3) 安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育等への活用
2 法令又は条例の規定に基づく場合を除くほか、第3条に定める者及び運転者以外の者にデータの閲覧、貸与及び複写提供(以下「提供等」という。)をしてはならない。
(1) 刑事訴訟法第197条第2項又は弁護士法第23条2項の規定に基づく文書による照会に応じて提供する場合
(2) 事故及びトラブルの状況並びに原因を明らかにするために、その当事者、保険会社及び捜査機関に提供する場合
(3) その他市長が必要と認める場合
4 管理責任者は、前項の規定による提供等を行ったときは、その理由、期日、相手方の名称及び記録データの内容を記録し、保存するものとする。
(条例に基づく措置等)
第7条 管理責任者、操作取扱責任者及び操作取扱者は、個人情報の取扱いに関し、条例に定めるところにより適切に対処するものとし、保有する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、安全運行の徹底のためのデータ運用方法について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。