○スポーツタウン推進室設置規程

平成27年3月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、プロ及びアマチュアスポーツのキャンプ及び合宿を誘致し、観光産業及び関連産業の雇用創出による地域の活性化並びにスポーツタウンとしての情報発信力の強化を目的として、観光振興課にスポーツタウン推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 推進室に次の表に掲げる係を置き、各係の分掌事務は次の表に掲げるとおりとする。

分掌事務

スポーツ・サーフタウン係

(1) 「スポーツタウン日向」の推進に関すること。

(2) 「リラックス・サーフタウン日向」の推進に関すること。

(3) サーフタウン日向基本構想に関すること。

(4) スポーツを活かした観光交流の推進に関すること。

(職員)

第3条 推進室に室長、係長その他の職員を置く。

2 前項に規定する室長は、主幹とする。

3 必要に応じ、推進室に室長補佐を置く。

(職務)

第4条 室長は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。

3 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

(庶務)

第5条 推進室の庶務は、観光交流課において行う。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

スポーツタウン推進室設置規程

平成27年3月20日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月20日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和4年3月24日 訓令第5号