○スポーツタウン推進室設置規程
平成27年3月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、プロ及びアマチュアスポーツのキャンプ及び合宿を誘致し、観光産業及び関連産業の雇用創出による地域の活性化並びにスポーツタウンとしての情報発信力の強化を目的として、観光振興課にスポーツタウン推進室(以下「推進室」という。)を置く。
係 | 分掌事務 |
スポーツ・サーフタウン係 | (1) 「スポーツタウン日向」の推進に関すること。 (2) 「リラックス・サーフタウン日向」の推進に関すること。 (3) サーフタウン日向基本構想に関すること。 (4) スポーツを活かした観光交流の推進に関すること。 |
(職員)
第3条 推進室に室長、係長その他の職員を置く。
2 前項に規定する室長は、主幹とする。
3 必要に応じ、推進室に室長補佐を置く。
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。
3 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、観光交流課において行う。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。