○日向市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年4月1日

規則第37号

日向市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成19年日向市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項若しくは第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項若しくは第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準文例)

第2条 前条に規定する教示の文の標準文例は、別記のとおりとする。

2 前項の標準文例は、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

(経過規定)

第3条 日向市規則で規定している様式のうち教示文を規定しているものの取扱いについては、これらの規定に関わらず、前条に規定する標準文例を当該様式に用い、又は別紙に記載したものを当該様式に添付することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る審査請求については、なお従前の例による。

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日向市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年4月1日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成28年4月1日 規則第37号