○日向市次世代育成支援行動計画策定協議会設置要綱
平成16年8月10日
告示第84―2号
(設置)
第1条 日向市次世代育成支援行動計画(以下「計画」という。)について、広く市民の意見を聴き、計画の策定を総合的に推進するため、日向市次世代育成支援行動計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画策定に関する施策について総合的に協議すること。
(2) アンケート調査等により子育て家庭等の現状及びニーズを把握すること。
(3) その他計画策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民の代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の代表
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、計画が策定されるまでとする。
(運営)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。