○中心市街地土地利用高度化検討会設置規程

平成27年11月30日

訓令第27号

(設置)

第1条 日向市駅周辺の中心市街地において、低・未利用地(長期間にわたり利用されていない土地及び周辺地域に比べて利用頻度、整備水準等が低い土地を総称したものをいう。以下同じ。)の利用の高度化を推進するため、中心市街地土地利用高度化検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 中心市街地の低・未利用地の活用に関すること。

(2) 中心市街地の都市基盤施設及び都市機能に関すること。

(3) その他中心市街地の活性化に関連する土地利用に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる課に所属する職員をもって組織する。

(1) 総合政策課

(2) 財政課

(3) 資産経営課

(4) 商工港湾課

(5) 観光交流課

(6) 福祉課

(7) こども課

(8) 高齢者あんしん課

(9) 健康増進課

(10) 市街地整備課

(11) 都市政策課

2 検討会に会長を置く。

3 会長は、都市政策課の職員をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、都市政策課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

中心市街地土地利用高度化検討会設置規程

平成27年11月30日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年11月30日 訓令第27号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第15号