○日向市議会議員政治倫理条例
平成31年3月15日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、日向市議会基本条例(平成29年日向市条例第13号)第8条の規定に基づき、日向市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、市民の信頼に応えるとともに、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、高潔性の保持に徹して活動しなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑いが持たれた場合は、自ら誠実にその説明を行い、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理の宣誓)
第3条 議員は、その任期の開始の日以後、この条例を遵守する旨の宣誓を行わなければならない。
2 前項に規定する宣誓は、宣誓書を日向市議会議長(以下「議長」という。)に提出することにより行わなければならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) その地位を利用して、金品等(金銭、物品その他の財産上の利益又は供応接待その他のもてなし行為をいう。)を不正に授受しないこと。
(2) 市(市が設立した公社並びに市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、又は拠出している公益法人、株式会社及び有限会社を含む。)が行う工事等の請負契約(下請負を含む。)、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)並びに指定管理者の指定に関する特定の業者の推薦、紹介等、特定の業者が有利となる取り計らいをしないこと。
(3) 本市職員の公正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけないこと。
(4) 職員の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介を行わないこと。
(5) セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(6) 政治活動に関し、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する寄附以外の寄附を受けないこと。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反するおそれのある行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民全体の代表者としての品位と名誉を損なうおそれのある一切の行為及びその職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(審査の請求)
第5条 市民又は議員は、前条に規定する政治倫理基準に違反したと認められる議員があるときは、市民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署、議員にあっては2人以上の者の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。この場合において、当該審査の請求は、理由を明らかにした文書をもって行うものとする。
(審査会の設置等)
第6条 議長は、前条の規定による審査請求があったときは、これを審査するため、議会に日向市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員のうちから議長が指名する。
3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員の任期は、前条の規定による審査請求に係る事案について、議長に対しその結果を報告するまでの期間とする。ただし、当該委員が議員の職を失ったときは、その任期は終了するものとする。
(審査会の運営)
第7条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、当該審査の請求の適否又は第4条に規定する政治倫理基準の違反の存否について審査する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会は、審査のため必要があるときは、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は事情聴取することができる。
4 審査会は、対象議員から申し出があったときは、弁明の機会を保障しなければならない。
5 審査会の会議は、原則公開するものとする。ただし、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(議員の協力義務)
第8条 対象議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提供し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
2 議長は、対象議員が求めに応じなかった場合、その旨を速やかに公表しなければならない。
(審査会の審査結果)
第9条 審査会は、当該審査を求められた日から起算して、60日以内に審査結果を文書で議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定により報告があったときは、その審査結果を速やかに審査の請求をした者及び対象議員に通知しなければならない。
(1) 当該議員に対する辞職勧告
(2) 当該議員に政治倫理基準を遵守させるための警告
(3) その他市民の信頼を回復するために必要と認められる措置
4 議長は、前項の処置を講じたときは、その概要を市議会広報及び市議会ホームページ等を活用して公表しなければならない。
(政治倫理基準違反のおそれのある行為に関する措置)
第10条 議会は、第4条に規定する政治倫理基準に違反するおそれのある行為に関し苦情の申出を受け付けるため、必要な措置を講じなければならない。
(見直し手続き)
第11条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日以後初めて告示される一般選挙の当選人から適用する。
附則(令和元年12月20日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。