○日向市技能まつり等事業補助金交付要綱
令和2年2月28日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市産業における技術・技能の発展及び振興を目的として開催される日向市技能まつり及びものづくりイベント(以下「日向市技能まつり等」という。)を支援するため、日向市技能まつり等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、一般社団法人日向地区中小企業支援機構(以下「機構」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
技能まつり(技術及び技能の展示及び体験等を行うことにより広く技術者及び技能者への理解を深め、もって産業の振興に資するもの) | 消耗品費、印刷製本費、備品購入費、使用料、賃借料、原材料費、謝金、旅費その他必要な経費 | 毎年度の予算で定める範囲内の額 |
ものづくりイベント(ものづくりへの理解を深め、ものづくりに関する人材の育成及び資質の向上に資するもの) |
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、補助金の交付対象としない。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 機構は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る事業から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月9日告示第64号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。