○日向市男女共同参画相談員取扱規程
令和2年2月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市男女共同参画推進条例(平成20年日向市条例第7号)第20条第1項の規定に基づき市民等からの相談を適切に処理するために設置する日向市男女共同参画相談員(以下「相談員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、7人以内とする。
(任用)
第3条 相談員として任用される者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 職務の遂行に必要な知識、技能又は必要な資格を有している者
(2) 人格円満で社会的信望があり、健康で、男女共同参画社会の推進に熱意及び識見を有する者
(職務)
第4条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 性別による権利侵害の行為その他の男女共同参画社会の形成を阻害する行為に係る事案等について、市民等から寄せられる相談の処理に関すること。
(2) 前号に規定する相談の処理に当たって、必要に応じて国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図ること。
(相談日及び相談時間)
第5条 相談員が業務を行う日(以下「相談日」という。)及び時間(以下「相談時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 相談日 毎週月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日から同月4日まで若しくは12月28日から同月31日までの日に当たるときは除く。)
(2) 相談時間 午後1時から午後4時まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相談日及び相談時間を変更することができる。
3 相談日及び相談時間における相談員の勤務の割振りについては、市長が別に定める。
(報酬)
第6条 相談員の報酬については、1回の勤務当たり4,000円とする。
(服務)
第7条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令に従い、及び相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、その職務を遂行するうえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第43号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。