○日向市固定資産税業務職員取扱規程
令和2年3月3日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、固定資産税業務の円滑な運営を図るために設置する日向市固定資産税業務職員(以下「固定資産税業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 固定資産税業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 固定資産税業務職員の定数は、2人とする。
(任用)
第3条 固定資産税業務職員として任用される者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者
(2) 普通自動車運転免許を有する者
(職務)
第4条 固定資産税業務職員は、次の各号に掲げる事務に従事する。
(1) 登記異動通知書、償却資産申告書及び家屋台帳の整理に関すること。
(2) 字図照合業務に関すること。
(3) 土地、家屋及び償却資産の現地調査補助に関すること。
(4) 固定資産税に係る届出書等の受付に関すること。
(5) 固定資産の所有者の死亡に伴う相続人調査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、固定資産税業務に関し必要な事項に関すること。
(身分証明書)
第5条 市長は、固定資産税業務職員に身分証明書を交付しなければならない。
2 固定資産税業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 固定資産税業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 固定資産税業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 固定資産税業務職員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 固定資産税業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(被服等の貸与)
第7条 固定資産税業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、固定資産税業務職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(日向市固定資産税業務嘱託員取扱規程の廃止)
2 日向市固定資産税業務嘱託員取扱規程(平成25年日向市訓令第34号)は、廃止する。