○新型コロナウイルス感染症に係る日向市国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月9日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により一定程度収入が減少した被保険者のうち、日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号。以下「条例」という。)第19条第1項第2号に該当すると認める者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象世帯)
第2条 市長は、保険税の納税義務者の属する世帯が次のうち各号のいずれかに該当する世帯に対し、当該納税義務者の申請に基づき保険税を減免することができる。
(1) 感染症により主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 感染症の影響により生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれるもののうち、生計維持者に係る事業収入等が次に掲げる要件を全て満たす世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のうち、いずれかの減少額(ただし、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額とする。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免対象の保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険税であって、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に普通徴収の納期の末日があるものとする。
(減免額)
第4条 納税義務者の属する世帯が第2条第1項第1号に該当する場合の減免額は、当該事由の生じた日以後に納期の末日が到来する保険税額(以下、「減免対象保険税額」とする。)の全額とする。
2 納税義務者の属する世帯が第2条第1項第2号に該当する場合の減免額は、表1により算出した対象保険税額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額とする。
2 申請者は、条例第19条第2項本文の規定にかかわらず、令和5年9月30日までに申請書を市長に提出しなければならない。
(事由の消滅)
第7条 前条の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、その者に係る減免を取消すことができる。
(委任)
第9条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年7月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月11日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
表1(第4条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額(減免対象保険税額) B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者が属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
第2条第2項ただし書きの規定に該当する減免対象世帯については、Cの合計所得金額の算定にあたっては非自発的失業者の保険税軽減を適用した後の所得を用いるものとする。
表2(第4条関係)
前年度の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
1 前年度の合計所得金額(1,000万円を上回るものは除く。)の区分にかかわらず、感染症の影響により事業等の廃止又は失業した場合は、減免又は免除の場合は10分の10とする。
2 第2条第2項ただし書きの規定に該当する減免対象世帯については、合計所得金額の算定にあたっては非自発的失業者の保険税軽減を適用する前の所得を用いるものとする。