○日向市審理員指名手続に関する訓令
令和2年12月18日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理員の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理員候補者)
第2条 審理員となるべき者(以下「審理員候補者」という。)は、日向市職員の職の設置に関する規則(昭和58年日向市規則第16号)第2条に定める課長補佐以上の職にあるものとする。
(審理員の指名)
第3条 審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分又は不作為についての事務(以下「処分等」という。)を所掌する部又は局の長は、当該部又は局に所属する審理員候補者のうち、審理員として指名するのに適切な者を市長に推薦する。ただし、東郷総合支所所掌の処分等にあっては総合政策部が、会計管理者所掌の処分等にあっては総務部が所掌する処分等とみなす。
2 市長は、前項の規定による推薦を参考にして、審理候補者のうちから審理員を指名するものとする。
(審理員補助者)
第4条 審理員は、その事務の一部を、その属する部課等の職員(以下「審理員補助者」という。)に補助させることができる。
2 審理員は、法第9条第2項各号のいずれかに該当する者に、その事務の一部を補助させてはならない。
3 審理補助者は、審理員の指示に従い、その事務を補助しなければならない。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。