○日向市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月31日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく日向市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に規定する用語の意義は、法及び国要綱に規定する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は日向市とし、その所管課は、福祉部こども課とする。
(対象)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 国要綱第3項に規定する者
(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、国要綱第4項各号に掲げる業務とする。
(運営方法)
第6条 支援拠点の運営方法等は、国要綱第5項2号に掲げる運営方法等とする。
(職員配置等)
第7条 支援拠点の職員は、国要綱第5項各号の規定に基づき配置するものとする。
2 市長は、前項に規定する者のほか、必要に応じてその他の専門職の職員を配置することができるものとする。
(開設時間及び休業日)
第8条 支援拠点の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援拠点の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(個人情報等の適正管理)
第9条 職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知り得た個人情報について適正に管理を行わなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。