○日向市消防本部無人航空機運用規程
令和3年10月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市消防本部が管理する無人航空機の運用にあたり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか、安全かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運航目的)
第2条 無人航空機は、火災対応、救助活動、広域災害対応等(以下「災害対応」という。)において、俯瞰的、立体的及び効果的に情報収集活動を行いより効果的な消防活動に資することを目的に運航する。
(統括責任者)
第3条 無人航空機を統括的に管理する者(以下「統括責任者」という。)は、警防課長とする。
2 統括責任者は、次の各号に掲げる業務を行なうものとする。
(1) 無人航空機の維持管理等に関すること。
(2) 無人航空機の国土交通省への登録、登録更新等に関すること。
(3) 無人航空機の飛行に関し必要となる許可申請等に関すること。
(4) 日向市消防本部無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)の制定及び改正に関すること。
(5) 日向市消防本部撮影マニュアル(以下「撮影マニュアル」という。)の制定及び改正に関すること。
(6) 無人航空機による災害対応中の事故等に対応した損害賠償責任保険の加入等に関すること。
(7) その他無人航空機の維持管理に必要となる業務に関すること。
(運航責任者)
第4条 災害時、操作訓練時等に無人航空機を運航する際の総括的な責任者(以下「運航責任者」)は、消防署長とする。ただし、消防署長が不在の場合は、消防課長を代理運航責任者とすることができる。
2 運航責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 災害対応における無人航空機運航に関すること。
(2) 無人航空機の操作訓練に関すること。
(3) 無人航空機の認定操作員及び指導操作員の申請等に関すること。
(4) 無人航空機の点検及び整備に関すること。
(認定操作員)
第5条 災害対応において無人航空機を操作できる者は、次の各号に掲げる者のうち運航責任者が適当な技量を有したものとして消防長へ申請し、消防長が適当な技量等を有していると認めたもの(以下「認定操作員」という。)とする。
(1) 国土交通省航空局が認定する講習を修了した者
(2) 10時間以上の飛行訓練を実施した者
3 消防長は、前項に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査を行い、認定の可否を行わなければならない。
(認定指導操作員)
第6条 消防長は、認定操作員のうち、十分な知識と技量を有している者を認定指導操作員に任命し、無人航空機の操作訓練指導を行わせるものとする。
(災害対応における運航基準)
第7条 運航責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無人航空機を運航することができる。
(1) 災害対応において情報収集等が必要な場合
(2) 火災原因調査等各種調査等において情報収集が必要な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める場合
(災害対応における運用)
第8条 運航責任者は、前条に基づく運航を行う場合は、航空法その他の関連法令等を順守するとともに、飛行マニュアル及び撮影マニュアルに基づき運航しなければならない。
2 航空法第132条の3並びに同法施行規則第236条の7及び同規則第236条の8の規定に基づく捜索、救助等のための特例を適用する場合の運用については、航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドラインに従い、必要な措置を行わなければならない。
(訓練における運航基準)
第9条 運航責任者は、無人航空機を安全かつ効果的に運用できるよう訓練計画及び飛行マニュアルに基づき定期的に訓練を実施しなければならない。
2 運航責任者は、訓練に際し、公園又は河川等での飛行が必要な場合は、その場を管理する者の許可を得て実施しなければならない。
3 運航責任者は、無人航空機を運用する場合は、航空法及び飛行マニュアルに定める安全を確保するために必要な体制を適切に整えなければならない。
4 認定操作員は、無人航空機を操作する場合は、飛行マニュアル及び撮影マニュアルに定める遵守事項を厳守しなければならない。
(点検・整備)
第10条 運航責任者は、飛行マニュアルに従い、無人航空機の点検及び整備を定期的に実施しなければならない。
(外部からの要請)
第11条 消防長は、次に掲げる要請があった場合には、その対応について考慮するものとする。
(1) 各種災害応援協定等により、無人航空機の応援要請があった場合
(2) 前号に定めるほか、消防長が考慮する必要があると認める場合
2 消防長は、飛行マニュアルに定める安全が確保されないと認める場合は、前項各号に係る要請を断ることができるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。