○日向市畜産特別資金等利子補給補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、大家畜及び養豚経営の改善及び体質強化を図るため、予算で定めるところにより、日向市畜産特別資金等利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大家畜特別支援資金、畜産経営改善緊急支援資金、畜産経営維持緊急支援資金及び畜産経営体質強化資金融通事業費利子補給補助金交付要綱(平成20年8月29日付け宮崎県農政水産部畜産振興課定め。以下「大家畜特別支援資金等要綱」という。)、養豚特別支援資金、畜産経営改善緊急支援資金、畜産経営維持緊急支援資金及び畜産経営体質強化資金融通事業費利子補給補助金交付要綱(平成20年8月29日付け宮崎県農政水産部畜産振興課定め。以下「養豚特別支援資金等要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、大家畜特別支援資金等要綱及び養豚特別支援資金等要綱に基づく大家畜特別支援資金、養豚特別支援資金、畜産経営改善緊急支援資金、畜産経営維持緊急支援資金及び畜産経営体質強化資金(以下「本資金」という。)を大家畜及び養豚経営を行う者(以下「畜産事業者」という。)へ融資した金融機関とする。
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、大家畜特別支援資金等要綱及び養豚特別支援資金等要綱に基づく本資金に係る利子とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、大家畜特別支援資金等要綱及び養豚特別支援資金等要綱に基づく融資平均残高に利子補給補助率を乗じて得た額とする。
2 利子補給補助率は、0.13%以内で市長が定める率とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度の3月末日までに、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金算出基礎表
(2) 収支精算書
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。