○日向市個人情報保護法等施行規則
令和5年3月28日
規則第19号
日向市個人情報保護条例施行規則(平成18年日向市規則第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び日向市個人情報保護法施行条例(令和4年日向市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義及び定義は、法、令及び条例の例による。
(電磁的記録の開示方法)
第3条 法第87条第1項の行政機関等の定める方法は、電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスク等に複写したものの交付とする。ただし、この方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。
(写しの交付に要する費用の額等)
第4条 条例第4条第2項の写しの交付に要する費用とは、当該写しの作成及び送付に要する費用とする。
3 第1項の保有個人情報の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公文書の種別 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図画又は写真 | (1) 複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき50円 | |
(3) 外部委託により作成する場合 | 当該委託契約に定める額 | |
(4) (1)から(3)までに掲げる方法以外の方法により複写したもの | 当該複写の作成に要する費用 | |
2 電磁的記録 | (1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
(2) 印刷物として出力したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき50円 | |
(3) 光ディスク(CD―R700メガバイト)に複写したもの | 1枚につき100円 | |
(4) 光ディスク(DVD―R4.7ギガバイト)に複写したもの | ||
(5) (1)から(4)までに掲げる方法以外の方法により複写したもの | 当該複写の作成に要する費用 |
備考 用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算定する。