○日向市公営住宅中長期整備計画改定検討委員会設置規程
令和5年9月5日
訓令第21号
(設置)
第1条 日向市公営住宅中長期整備計画に関し、必要な事項を調査・検討するため、市に日向市公営住宅中長期整備計画改定検討委員会を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。
(1) 日向市公営住宅中長期整備計画の改定に関すること。
(2) その他市営住宅長寿命化計画改定、市営住宅等利活用方策検討、市営住宅経営戦略策定等日向市公営住宅中長期整備計画の改定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 建設部長
(2) 総合政策課長
(3) 資産経営課長
(4) 財政課長
(5) 福祉課長
(6) 都市政策課長
(7) 建築住宅課長
2 前項の規定にかかわらず、市長はその他必要と認める者を委員に任命することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は建設部長を、副委員長は建築住宅課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、別表に定める学識経験者等に意見を求めることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、日向市公営住宅中長期整備計画の改定までとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は建築住宅課に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
[略]