○日向市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和5年10月3日

訓令第25号

訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書面のうち、市長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印を要しない。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和5年10月3日 訓令第25号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
令和5年10月3日 訓令第25号