請願・陳情
請願・陳情について
市の行政に関する意見や要望があるときは、だれでも市議会に対し、請願・陳情をすることができます。
請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合はその必要はありません。
なお、請願と陳情の各取り扱いについては、下記のとおりです。
1. 請願・陳情の取り扱い
提出された請願書や陳情書は、議長が受理したうえで、下記の取り扱いとなります。
(1) 請願書の取り扱い
提出された請願書は、定例会で関係する委員会で審査されその後本会議で採択か、または不採択かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
(2)陳情書の取り扱い
@市外からの郵送による陳情書
委員会及び本会議での審査は行わず、議員への配付のみの取り扱いとなります。
A市内に住所がある方からの陳情書や、直接議会事務局に持参した陳情書
請願と同じように審査するかどうかを、議会運営委員会において協議のうえ判断します。その際、次の項目に該当すると判断された場合には、議員及び当局への配付のみの取り扱いとなります。
- 基本的人権を否定する等、違法又は明らかに公序良俗に反するもの。
- 裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
- 個人、団体等を誹謗中傷し、その名誉を棄損又は信用失墜するもの。
- 公益上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露するもの。
- 市の事務に関係しない内容を願意とするもの。(ただし、意見書提出を願意とするものは除く)
- 要望等の願意が、既に達成されているもの。もしくは実現の見通しが明らかなもの。
- 明らかに実現性のないもの。
- 1年以内に議決されたものと同じ趣旨のもの。
- 市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
- 趣旨、理由等が明確に記載されていないもの。
- 上記のほか、議会が関与することが適当でないと認められるもの。
なお、議会運営委員会において、議会での審査をしない取り扱いと判断された陳情書については、その理由を陳情者に通知いたします。
2.採択後の取り扱い
採択された請願書、陳情書は、市当局や関係機関などへ送付し、実現に努力するよう求めます。
3.請願・陳情書の提出方法
請願書、陳情書の受付は日向市議会事務局で行います。郵送でも構いません。
- 提出年月日、請願者、陳情者の住所・氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。氏名には、ふりがなを必ず付けてください。
- 請願書の表紙には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。(※陳情の場合には、不要です。)
- 請願・陳情の標題、要旨及び理由はわかりやすく、具体的に記載してください。
- 道路、河川、上下水道などの場所に関するものについては、案内図や略図を必ず付けてください。
- 意見書の提出を求める請願・陳情については、必ず意見書の案文を付けてください。
- 請願書、陳情書は、いつでも受け付けますが、各定例会で審査される請願・陳情は提出日により決まりますので、お急ぎの場合は議会事務局へお問い合わせください。
請願書・陳情書のダウンロード(Microsoft Word形式)