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更新日:2017年1月6日

宮崎県内初「日向市手話言語条例」を制定しました

 平成27年12月定例市議会において、宮崎県内で初となる「日向市手話言語条例」が可決されました。

 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づいた施策を推進することにより、手話を使って安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して制定したものです。

 平成28年4月1日に施行され、これまで実施してきた手話奉仕員養成講座や手話通訳者派遣事業などの取組みに加え、地域や事業者、学校等に講師を派遣し、手話に親しむ講座の開催など、新たな事業の実施を予定しています。

 

 日向市手話言語条例 (PDF/134.08キロバイト)

 

市の施策について

・市民の手話の理解及び普及を図るための施策の実施

・手話による円滑な意思疎通及び情報を得る機会の拡大のための施策の実施

・手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策の実施

・手話通訳者の設置及び処遇の改善に関する施策の実施

市民の役割について

・市民は、ろう者の人権を尊重し、市が実施する施策に協力するよう努める

・ろう者は、市の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努める

事業者の役割について

・事業者は、市が推進する施策に協力するよう努める

・ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努める

学校の取組みについて

・学校は、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組みを通じて、手話の理解の促進に努める

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:福祉政策係・障がい福祉係・障がい者支援係・福祉法人監査室)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp