○日向市議会公印規程
昭和41年9月12日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、日向市議会における公印の保管及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。
(公印取扱主任)
第3条 公印についての事務を処理させるため、公印取扱主任をおく。
2 公印取扱主任は、事務局の庶務担当係長をもつてあてる。
3 公印取扱主任が不在のときは、公印管守者があらかじめ指名した職員がその職務を行なう。
(公印の新調等の手続き及び登録)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
2 公印は、公印登録カード(別記様式第1)に登録しなければならない。
(不用公印の処理)
第5条 不用となつた公印は、登録カードから抹消し、その登録抹消のあつた月から起算して、5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、切断又は焼却の方法により廃棄するものとする。
(公印の告示)
第6条 前2条の規定により、公印の登録又は公印登録の抹消を行なつたときは、直ちに、印影を付して告示しなければならない。
(公印の取扱)
第7条 公印は、常にかぎのかかる公印箱に納め公印管守者が保管の責に任じなければならない。
(公印の使用の請求)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、公印管守者、公印取扱主任に公印の使用を請求するものとする。
(公印の押印)
第9条 公印管守者、公印取扱主任は、公印使用の請求があつたときは、押印しようとする文書と決裁文書を審査して、かつ契印をしなければならない。
2 決裁文書のないその他の証拠書類に基づく押印の請求の場合は、公印管守者、公印取扱主任は、公印使用請求者から事案の説明を聞き、審査の上、押印を要する文書の写し、又はその他の証拠書類に「公印使用承認」と朱記したあと押印し、かつ契印をするものとする。
3 前2項の審査は、正規の手続きを経ているかを審査するものであつて、当該文書の内容にまで及ぶものでない。
(公印の持出)
第10条 公印は、管守場所外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印管守者が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。
附則(昭和57年9月8日議会規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年3月1日議会規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年2月17日議会規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日議会規程第3号)
この規程は、平成23年5月13日から施行する。
附則(平成26年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月4日議会規程第1号)
この規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数
公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 書式 | 印影のひな形 | 管守者 | 使用範囲 | 個数 | 摘要 |
議会の印 | 方30 | 縦書き てん書 | 事務局長 | 一般公文書用 | 1 |
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議長の印 | 方21 | 縦書き てん書 | 事務局長 | 一般公文書用 | 1 |
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方35 | 横書き かい書 | 事務局長 | 一般公文書用 | 1 |
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常任委員長の印 | 方20 | 横書き かい書 | 事務局長 | 委員会記録用 | 1 |
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方20 | 横書き かい書 | 事務局長 | 委員会記録用 | 1 |
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方20 | 横書き かい書 | 事務局長 | 委員会記録用 | 1 |
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議会運営委員長の印 | 方21 | 横書き かい書 | 事務局長 | 議会運営委員会記録用 | 1 |
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特別委員長の印 | 方21 | 横書き かい書 | 事務局長 | 特別委員会記録用 | 1 |
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事務局の印 | 方25 | 横書き かい書 | 事務局長 | 一般公文書用 | 1 |
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局長の印 | 方21 | 縦書き てん書 | 事務局長 | 一般公文書用 | 1 |
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図書室印 | 方25 | 横書き かい書 | 事務局長 | 図書保管用 | 1 |
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