○日向市印鑑登録証明条例施行規則
昭和50年8月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市印鑑登録証明条例(昭和50年日向市条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書、届書の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書及び届出書は、本庁、細島支所、岩脇支所、美々津支所又は東郷総合支所のいずれかに提出するものとする。
(登録申請の受理)
第3条 市長は、印鑑登録申請があつたときは、その者の住所、氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)及び出生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して当該申請を受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に定める委任の旨を証する書面とは、委任状、代理人選任届又は代理権授与通知書とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「登録済者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出したとき。
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して期日の指定がない場合は、20日とする。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条の印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名、旧氏又は通称
(4) 出生の年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 個人コード
(抹消の公示)
第8条 条例第12条第2項の場合において通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知にかえて、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)に規定する掲示場に掲示して公示するものとする。
(印鑑登録証明)
第9条 条例第13条第1項に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名、旧氏又は通称
(2) 出生の年月日
(3) 住所
2 条例第14条に規定する規則で定める文書等は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したものとする。
(印肉)
第11条 印鑑に押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存年限)
第12条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度から1年間
(2) 申請書、届出書等 受理した日の属する年度の翌年度から2年間
(様式)
第13条 印鑑登録に関する文書の様式は、次のとおりとする。
附則
1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
2 日向市印鑑条例施行規則(昭和39年日向市規則第2号)は、廃止する。ただし、条例附則第4項の規定は、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前に発行された印鑑登録証にあつては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第11号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成19年8月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日規則第3号)
この規則は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第27号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第3条、第7条第3号及び第9条第1項第1号の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。