○日向市職員服務規程
昭和40年12月10日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 日向市における職員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出勤)
第3条 職員は、定刻までに出勤し、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては庶務事務システムにて出勤時刻を記録し、庶務事務システムを使用できない場合にあっては出勤後直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱)
第4条 職員は、定刻までに出勤できない場合は、電話等により直ちに所属長に届け出なければならない。
2 前項の届出をした職員は、出勤後速やかに庶務事務システムに必要事項を入力し、処理しなければならない。ただし、庶務事務システムを使用できない場合は、休暇処理簿(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号。以下「規則」という。)第21条に規定する休暇処理簿。以下「処理簿」という。)に必要事項を記入し、処理するものとする。
3 第1項に規定する遅刻は、欠勤として取り扱う。ただし、やむを得ない事情があると所属長が認めた場合は、年次有給休暇に振り替えることができる。
4 第1項に掲げる場合のほか、勤務時間中に私用で他出し、又は早退する場合は、庶務事務システムに入力し、又は処理簿に記入して所属長の承認を得なければならない。
(公務旅行中の措置)
第5条 公務旅行中次の理由が生じたときは、直ちに所属長の指示を受けなければならない。
(1) 命令外の事項が発生したとき。
(2) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(3) 病気その他の事故が発生したとき。
(4) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(公務旅行の復命)
第6条 公務旅行から帰庁したときは、速やかに復命書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(不在時の措置)
第7条 欠勤、公務旅行及び休暇の場合において担任事務で緊急を要するものがあるときは、その処理経過を所属長に報告しておかなければならない。
2 欠勤又は休暇中の場合においてその居所を変更する場合は、その連絡先を所属長に連絡するものとする。
(退職)
第8条 退職しようとする者は、退職願を提出し、その承認があるまでは、なお、従前の職務を継続しなければならない。
(身分事項等の届出)
第9条 任用された者は、速やかに市長が定める書類を職員課長に提出しなければならない。
2 氏名、住所又は家族状況に異動を生じた場合は、直ちにその旨を職員課長に届け出なければならない。
(事務引継)
第10条 転任、休職、退職等の場合は、速やかに担任事務の処理経過を口頭又は文書をもって、後任者又は所属長の指定する者に引き継がなければならない。
(時間外勤務等)
第11条 所属長は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務(以下この条において「時間外勤務等」という。)を命ずる場合は、事前に庶務事務システムに必要な事項を入力することにより行う。
2 前項の規定により、時間外勤務等を命ぜられた職員は、当該勤務に従事した時刻を庶務事務システムに記録し、時間外勤務等の実施報告を行い、確認を受けなければならない。
3 前2項において、庶務事務システムを使用できない職員については、時間外勤務命令簿を作成し、時間外勤務等に係る諸手続きを行うものとする。
(災害時の措置)
第12条 職員は、火災及びその他の災害が発生すると予測される場合又は発生した場合は、別に定めるところにより、行動しなければならない。
附則
この訓令は、昭和40年12月10日から施行する。
附則(昭和41年9月13日訓令第3号)
この訓令は、昭和41年9月13日から施行する。
附則(昭和41年10月20日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年2月1日訓令(甲)第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 日向市役所決裁規程(昭和40年日向市訓令第5号)を次のように改める。
第7条第3号中「休暇」を削り、第8条第6号の次に次の1号を加え、第7号を第8号に改める。
(7) 職員の休暇に関すること。
第9条第7号を削り、第8号以下各号を1号ずつ繰り上げる。
附則(昭和44年8月14日訓令(甲)第3号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年8月5日から適用する。
附則(昭和52年3月30日訓令(甲)第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月1日訓令(甲)第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年2月2日訓令(乙)第1号抄)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年9月1日訓令(甲)第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令(甲)第7号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令(甲)第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月16日訓令(甲)第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成6年5月1日訓令(甲)第16号)
この訓令は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年6月22日訓令(甲)第7号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月21日訓令(甲)第9号)
この訓令は、平成12年6月21日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月24日訓令(甲)第21号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月11日訓令(甲)第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。