○日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和37年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議員の議員報酬は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 議長 月額 433,000円

(2) 副議長 月額 379,000円

(3) 議員 月額 358,000円

(支給方法)

第3条 前条の議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ支給し、任期満了、辞職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。

2 議員が死亡した場合には、その当月分までの議員報酬を受ける。

3 第1項の場合において、議員報酬の月額を日額に換算する場合は、その月の現日数により日割りによって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議会の議員が招集に応じ会議若しくは委員会に出席するため又は公務のため旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)したときは、その旅行について費用弁償として常勤の特別職の職員の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の定めるところによる。

3 前項の規定により支給する旅費については、常勤の特別職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議会の議員についても同様とする。

2 議会の議員の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算した額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

3 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議員に対して基準日から起算して50日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の期末手当の額は、第2条各号に定める報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年日向市条例第 号)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

5 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町議会の議員であつた者で、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第7条第1項の規定により編入日以後も引き続き本市の議会の議員として在任するもの(以下「在任議員」という。)の報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、月額270,000円とする。ただし、在任議員が議長又は副議長に就いた場合の報酬の額は、第2条に規定する議長又は副議長の報酬の額とする。

6 在任議員の編入日の属する月分の報酬の額及び支給方法については、この条例の規定にかかわらず、議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年東郷町条例第3号)の例による。

7 編入日前に、在任議員が東郷町議会の議員として在職した期間は、本市の議会の議員として在職したものとみなし、第5条の規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により計算した額から、その額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(昭和39年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年6月27日条例第29号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月24日条例第17号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の別表中家庭児童相談員については、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和48年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。(後略)

(昭和49年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第25号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。(後略)

(昭和53年9月14日条例第26号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。(後略)

(昭和54年12月22日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月23日条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(中略)は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(中略)は、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(中略)は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当基礎額の算定に係る報酬月額等に乗じる割合の特例の適用除外)

3 この条例による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項(中略)に規定する期末手当基礎額の算定に係る報酬月額又は給料月額に乗じる割合については、日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成3年日向市規則第2号)附則第2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 この条例による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定を適用する場合において、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定(中略)は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬(中略)の内払とみなす。

(平成4年6月20日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定(中略)は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬(中略)の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の市議会議員の報酬等条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職の職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の市議会議員の報酬等条例又は改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当又は第2条の規定による改正前の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市議会議員の報酬等条例の規定による報酬及び期末手当又は改正後の常勤の特別職の職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年9月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の市議会議員の報酬等条例」という。)(中略)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の市議会議員の報酬等条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市議会議員の報酬等条例の規定による報酬及び期末手当(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の市議会議員の報酬等条例」という。)(中略)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の市議会議員の報酬等条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市議会議員の報酬等条例の規定による報酬及び期末手当(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月10日条例第2号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成20年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第31号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年5月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する議会の議員の期末手当の額についての改正後の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「とし、日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第20号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年11月25日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和37年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和39年2月1日 条例第1号
昭和41年6月27日 条例第29号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年6月24日 条例第17号
昭和48年3月29日 条例第2号
昭和49年3月28日 条例第10号
昭和49年5月10日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和51年12月25日 条例第25号
昭和53年9月14日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第30号
昭和57年7月9日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和62年12月22日 条例第26号
平成元年12月20日 条例第37号
平成3年3月16日 条例第1号
平成3年6月25日 条例第16号
平成4年6月20日 条例第11号
平成5年10月13日 条例第29号
平成7年9月26日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第24号
平成9年12月22日 条例第43号
平成14年12月19日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第27号
平成17年12月1日 条例第43号
平成18年2月10日 条例第2号
平成20年9月18日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年11月26日 条例第31号
平成26年11月28日 条例第65号
平成28年2月22日 条例第9号
平成28年11月25日 条例第33号
平成29年12月15日 条例第24号
平成30年12月17日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第66号
令和2年5月22日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第36号
令和4年5月13日 条例第24号
令和4年11月25日 条例第34号
令和5年12月8日 条例第25号